アイスクリームを会計せずに持ち出したとして、小学生の写真を店内に掲示した無人店舗の店主に対し、韓国の裁判所が逆転有罪判決を下しました。
仁川地裁は、児童福祉法上の児童虐待および名誉毀損の罪を認め、罰金200万ウォンを言い渡しました。
事件は2023年4月、仁川市内の無人店舗で発生しました。
当時8歳の小学生がアイスクリーム1個を持ち出したとして、店主は防犯カメラ映像をキャプチャーし、顔をモザイク処理したうえで店内に掲示。「良心ある文化人になりましょう」との文言を添えていました。
その後、両親が代金を支払いましたが、店主は数か月にわたり同じ写真を掲示し続けました。
裁判所は、児童が受けた精神的ショックや名誉への影響は軽視できないと判断。
店主が自己の正当性を強調し、児童の立場への配慮が十分でなかった点も問題視されました。
一方、小学生は刑事未成年であるため立件は見送られています。
無人店舗が増加する中、防犯対策と子どもの人権保護のあり方が改めて問われる事例となりました。